電気工事業登録は
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電気工事業者のうち一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む事業者は、
電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣への登録が
必要です。建設業許可の有無は関係ありません。
なお、電気工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられま
すのでご注意ください。
電気工事業登録の種類
登録の種類 | 事業の内容 | 建設業許可の有無 |
登録電気工事業者 |
一般電気工作物に係る電気工事のみ 又は 一般電気工作物・自家用電気工作物両方に係る 電気工事を営む場合 |
なし |
みなし登録電気工事業者 | あり | |
通知電気工事業者 |
自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む場合 最大500kw未満 |
なし |
みなし通知電気工事業者 | あり |
登録電気工事業者
一般用電気工作物のみ
又は
一般用電気工作物・自家用電気工作物の両方の電気工事業を営むためには、
経済産業大臣又は都道府県知事の登録が必要となります。 |
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登録電気事業者に必要な要件 | |
1.営業所ごとに主任電気工事士を設置すること
①第一種電気工事士免状取得者
②第二種電気工事士取得者であって、免状取得後一般用電気工作物についての
3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者 |
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2.営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること
①一般用電気工作物
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
②自家用電気工作物
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置 |
みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている建設業者で、一般電気工作物のみ又は一般用電気工作物・自家用電気工作物の両方の電気工事業を営むには、経済産業大臣又は都道府県知事の登録が必要となります。 |
通知電気工事業者
500kw未満の自家用電気工作物のみで電気工事業を営もうとする方は、 その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。 |
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通知電気事業者に必要な要件 | |
1.営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置 |
みなし通知電気工事業者
建設業許可を受けている建設業者で、500kw未満の自家用電気工作物のみで電気工事業を営むには、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。 |
ただし、以下例外があります
以下の軽微な工事だけをおこなう事業者は、登録・通知などの手続は不要です。
軽 微 な 工 事
①電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット その他の接続器又は電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、 スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
又は 電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケー ブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
又は ヒューズを取り付け、又は取り外す工事
小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のものに限る)の2次側の配線工事
⑥地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
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