建設業許可申請は当事務所にお任せください!

『建設業許可をとるには、どうすればいいのか。』

 

『建設業許可の要件はどういうものがあるのか?』

 

『建設の仕事は許可を持たなくても大丈夫?』

 

『建設業許可の更新が近いが、手が回らない。』

 

『新しい業種を追加し、業務の幅を広げたい。』

 

 このように様々な質問・お悩みをお持ちの皆様

 当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 「建設業」とは

 元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、この営業を行う者は、法により「一定の基準」に適合した内容を備えていなければなりません。

 この基準に適合する場合は、大臣又は知事の許可を受ける事によって初めて建設業者として営業する事ができます。ただし、軽微な建設工事(注1参照)のみを請け負うことを営業とする者については、許可を受けないで営業する事ができます。

注1:軽微な建設工事

建設工事一式以外

一件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事

建設工事一式

 ①一件の請負金額が1,500万円未満(消費税込)の工事

 ②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

 (主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)

 

      許可申請に及んで、第一のハードルは業種一覧表に掲げる業種の選別です。

      これらの業種は二つの一式工事と26の専門工事からなっています。

 

      間違いやすい点が、例えば

     「建築一式工事」を取得していれば、500万円以上の単一の内装仕上工事を請け負える

      というふうに考え、いわゆる営繕改修工事を請け負ってしまう事です。

      この場合は違法となりますので

      事前に「内装仕上工事」の許可を取得しておかなければなりません。

建設業許可要件

      ①経営業務の管理責任者を有していること

      ②専任の技術者を有していること

      ③請負契約に関して誠実性を有していること

      ④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

      ⑤以上のほか、欠格要件に該当しないこと

建設業許可の有効期間

       許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。

       引き続き建設業を営もうとする者は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに

       更新の手続が必要になります。

 

POINT!

建設業許可を取得した後も様々な届出、申請が必要になります。

当事務所は許可取得後のサポートも充実しており、皆様のお役に立つ業務を承っております。

 

●建設業許可の更新

 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

 引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、

 許可更新の手続きをしなければなりません。

●建設業許可業種追加

●事業年度終了変更届

 建設業を営む事業所は毎事業年度終了後に、

 その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。

 決算の報告をしていない場合は、更新の申請をすることができないので注意が必要です。

●その他各種変更届(以下の一覧参照)

建設業許可取得後に変更届が必要な事項(知事許可)
         商号又は名称の変更
         役員の変更(常勤⇔非常勤、取締役⇔代表取締役の場合も含む)
         資本金額又は出資総額の変更
         営業所の所在地、郵便番号、電話番号の変更
         営業所の新設
         営業所の業種の変更または廃止

         経営業務の管理責任者の変更

         専任技術者の変更
         建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
         国家資格者等・管理技術者の変更
         建設業の廃業(全業種の廃業、一部業種の廃業)

 

建設コンサルタント登録は

当事務所にお任せください!

「建設コンサルタント」とは

 建設コンサルタント登録規定では、主に土木に関する21の登録部門を設け、その全部又は一部について営業を営む者が、一定の要件を満たした場合に国土交通大臣の登録が受けられるとするものです。

 なお、規定に基づく登録の有無にかかわらず、規定の登録部門に関する建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。

建設コンサルタント登録の要件

(1)登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる

   専任の者(技術管理者)を置くこと。

   技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格

   して同法による登録を受けている技術士であることが必要です。

   なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。

(2)財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること

   ①法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1,000万円以上である者

   ②個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者

(3)登録の欠格要件に該当しない者であること

建設コンサルタント登録の有効期間及び登録の更新

   登録の有効期間は5年です。

   更新登録の申請は、有効期間満了の日前90日から30日までの間に登録申請書を提出します。

 

POINT!

建設コンサルタント登録後も様々な届出、申請が必要になります。

当事務所は登録後のサポートも充実しており、皆様のお役に立つ業務を承っております。

●現況報告書の提出

●変更登録の届出

●廃業等の届出

●登録部門の追加登録

●技術管理者の認定申請

登録部門は次の21部門になります。
①河川、砂防及び海岸・海洋部門 ⑫造園部門
②港湾及び空港部門 ⑬都市計画及び地方計画部門
③電力土木部門 ⑭地質部門
④道路部門 ⑮土質及び基礎部門
⑤鉄道部門 ⑯鋼構造及びコンクリート部門
⑥上下水道及び工業用水道部門 ⑰トンネル部門
⑦下水道部門 ⑱施工計画、施工設備及び積算部門
⑧農業土木部門 ⑲建設環境部門
⑨森林土木部門 ⑳機械部門
⑩水産土木部門 ㉑電気電子部門
⑪廃棄物部門  

 

 

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