自動車の移転登録(名義変更)・変更登録・抹消登録は
当事務所にお任せください
・自動車を売買等により譲渡、譲受する
・引越し、結婚等により住所・氏名に変更があった
・自動車の使用をやめた
このような場合、熊本運輸支局や軽自動車検査協会での各種手続きが必要です
下記料金表・必要書類をご確認のうえ、お問い合わせください【書類送付先】 | |
〒865-0016 熊本県玉名市岩崎1272番地 櫻田行政書士事務所 宛 TEL 0968-57-9827 FAX 0968-57-9829 E-mai ns-gyoseishoshi@sakuradaoffice.jp |
移転登録(名義変更)・変更登録・抹消登録 料金表/1台
名義変更 |
当事務所報酬5,500円(税込)+実費・手数料+郵送料 *希望ナンバープレートの場合は報酬2,200円(税込)加算
*自動車取得税等が課される場合、事前にお振込頂きます |
住民票等代理取得を希望 |
変更登録 |
当事務所報酬5,500円(税込)+実費・手数料+郵送料
*希望ナンバープレートの場合は報酬2,200円(税込)加算 |
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抹消登録 |
当事務所報酬5,500円(税込)+実費・手数料+郵送料 |
名義変更に必要な書類 | |
車庫証明(発行後1ヶ月以内) | |
譲渡証明書(旧所有者の実印押印有り、記入済の物) | |
新旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | |
委任状(新旧所有者の実印押印有り、記入済のもの) | |
自動車検査証(車検の有効期間のあるもの) | |
以下の事例には上記書類の他に下記書類も必要になります | |
新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合 | |
新使用者の住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) |
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委任状(新使用者の押印、記入済のもの) | |
車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合 | |
住所が異なる場合 旧所有者の住民票 車検証記載の住所から現住所までの繋がりがわかる住民票 ※2回以上転居している場合は、住所のつながりが証明できる住民票の除票 または戸籍の附票も必要 |
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氏名が異なる場合 旧所有者の戸籍謄本 車検証記載の氏名から現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本 |
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未成年者が新旧所有者に含まれる場合 | |
未成年者の戸籍謄本 | |
同意書(両親の実印押印) | |
両親のうち1名の印鑑証明書 |
変更登録に必要な書類 |
自動車検査証 |
住所変更があった場合 個人…住民票(発行後3ヶ月以内)、住居表示変更通知書等 ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票 または戸籍の附票も必要です。 法人…商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内) |
氏名又は名称に変更があった場合 個人…戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内) 法人…商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内) |
所有者・使用者が同一の場合(上記必要な書類に加えて) |
委任状(認印押印、記入済のもの) |
車庫証明(発行後1ヶ月以内) 使用の本拠の位置が変更になり、 且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 |
所有者・使用者が異なる場合(上記必要な書類に加えて) |
所有者・使用者の委任状(認印押印、記入済のもの) |
使用者の住所を証する書面 個人…住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 法人…商業登記簿謄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内) |
使用者の車庫証明(発行後1ヶ月以内) 使用の本拠の位置が変更になり、 且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 |
自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらない場合は不要) |
抹消登録に必要な書類 |
一時抹消登録(使用を一時的に中止) |
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) |
自動車検査証 |
ナンバープレート |
委任状(所有者の実印押印) |
現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は 別途、変更登録申請が必要となります。
現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類 個人の場合…住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など 法人の場合…商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書が別途必要
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永久抹消登録 (リサイクル業者に引渡し適正に解体処分した) |
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) |
自動車検査証 |
ナンバープレート |
委任状(所有者の実印押印) |
現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は 別途、変更登録申請が必要となります。
現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類 個人の場合…住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など 法人の場合…商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書が別途必要
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解体に係る移動報告番号、解体報告記録日情報 |
自動車重量税還付申請
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、 自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する 自動車重量税の還付を受けることができます。次のものをご用意ください。
①振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等 ②自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、 所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
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