在留資格・VISA申請は当事務所にお任せください!
当事務所は申請取次行政書士として届出を行っており、熊本県玉名市を中心に
在留資格(VISA)を変更したい
永住許可を取得して日本に住みたい
国際結婚をしたので、配偶者ビザを取りたい
ビザ申請の理由書の書き方がわからない
外国人の雇用(就労ビザに関すること)
日本企業への就職(在留資格の変更など)
在留資格(VISA)に関する入国管理局への手続きをサポートいたします。
申請取次行政書士とは
申請取次行政書士とは | |
申請取次行政書士は、一定の研修を受け出入国管理業務の知識を有し、入国管理局へ届出をしている出入国管理業務の専門家です。在留資格の変更や在留期間の更新等、入国管理局への申請を行おうとする場合は原則として申請者本人が自ら入国管理局へ申請に行かなければなりませんが、申請取次行政書士を利用すれば以下のメリットがあります。
●申請の為に入国管理局へ出向く必要が無くなり、仕事や学業に専念できる ●外国人を雇用する場合に、迅速に雇用手続きを進める事が出来る
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申請取次行政書士が行える申請は以下の通りです |
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●在留資格の取得 ●在留資格の更新 ●在留資格の変更 ●在留資格の取得による永住許可 ●在留資格の変更による永住許可 ●在留資格認定証明書の交付 ●就労資格証明書の交付 ●資格外活動の許可 ●再入国の許可
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現在日本には27の在留資格があります。
外国人の方が日本に入国、在留する時は何れかの在留資格に該当していなければなりません。
当事務所は毎日お忙しい皆様をサポートいたします。
ご 注 意
・不正に在留資格を取得する事はできません。
当事務所で判断した場合ご依頼をお断りする事もあります。
・在留資格申請に関して不許可になる場合もありますので、
許可を保証する事はできません。
・当事務所は申請者本人と直接お会いして、お話を聞き業務を進めます。
第三者からのご依頼は承っておりませんので、ご了承ください。
パスポートコピー証明は当事務所にお任せください!
海外の銀行で口座手続(開設・変更・解約)をする際
通常は現地の銀行窓口でパスポートなどの身分証をを提示し、本人確認を行ないます。
しかし、日本にいながら郵送などで銀行口座などを開設する際は
銀行スタッフが直接ご本人様の本人確認をすることができません。
もちろんパスポートそのものを送ることはできないので
コピーを送ることになります。しかし、パスポートのコピーを郵送しただけでは
そのパスポートのコピーが原本と同じものか?
改竄されたものではないか?
海外からは確認のしようがありません。このような場合の対応として、
「パスポートと本人の同一性」
「パスポート原本とコピーの同一性」
これを身分の確かな第三者が確認し、海外の銀行等にその真性を担保することが
「パスポートコピー証明」です。
当事務所は
①「パスポートのコピー」が「パスポートの原本」と相違ないこと
②「パスポートの原本」が「本人」のものに相違ないこと
この2点をご依頼者に直接お会いして面談をし、確認・証明を行います。
玉名市を中心に営業しておりますが
荒尾市、長洲町、和水町、南関町、玉東町、熊本市、山鹿市、菊池市、合志市、宇土市、大津町、菊陽町、益城町、御船町等熊本県を対象地域にお客様の為に
便利な行政書士でありたいと思っております。